先日初めて、夜間にロードバイクで走りました!
もちろん、ライトは前後ともに装備していましたが、それまでは、トンネルとか霧とか、ごく限られたシチュエーションで使うだけ。正直、使用感がよくわからなかったんです。
今回は「夜を走るとはこういうことか」と昼間とは全く違う走行感覚を体験して、改めてライト類の重要性を感じさせらられました。というワケで、まずはリアライトにフォーカスしてみたいと思います。
◆実はリアライトはマストではない!だけど。
自転車用のリアライトと一口に言っても、様々なタイプが、それこそ「星の数」ほど存在します。一体どれが良いのかかなり悩みました。でも、いろいろ調べていく中でちょっとビックリする事実に突き当ったんです。それは…
法令では、自転車にリアライトをつけなくても良い
ということ。『神奈川県道路交通法施行細則』によると、
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。
<出典元>
神奈川県道路交通法施行細則
つまり、完成車に必ずついている反射板さえあれば、おまわりさんに捕まることはないワケです。ちなみに「第9条の4の基準に適合する反射器材」とは
第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。
<出典元>
道路交通法施行規則
↑これな~
反射板は光を来た方向に反射するだけだから、大型トラックなどヘッドライトとドライバーの目線が離れていると見落とされがち。これだけではなんとも心許ないですね。
ま、理屈をコネなくても、反射板のみの自転車とライト付き、どちらが夜道で目立つかは考えるまでもありません。法令上は問題なくても、セルフディフェンスのためにリアライトはやっぱり必要。事故にあってからでは遅いのです。
◆バイクガイ・トライスターリアライトを選んだワケ
そんなワタシのリアライトは『バイクガイ・トライスターリアライト』。数あるリアライトの中からこいつをチョイスした理由はひとつだけ。
反射板がついているから(^^)v
購入当時、ロードバイクで夜道を走ることは想定していませんでしたが、昼間でもライトが必要な道がありますよね。そうです、トンネルです。ワタシのホームグラウンドの三浦半島は海からすぐに山が立ち上がる地形なので、トンネルが多いのです(坂道もね^ ^)。さらに、都会のように明るいトンネルばかりではありませんから、リアライトのスイッチを入れ忘れでもしたらかなりキケン。
その点、『バイクガイ・トライスターリアライト』は反射板とLEDのコンビネーションタイプだから、万が一つけ忘れていても、クルマのヘッドライトに照らされれば反射板が機能してくれるというワケ。
意外とリアライトと反射板のハイブリッドって種類が少ないんですよね。バイクガイの他には、キャットアイで2型ほど。
デザインが好みではなかったので、ワタシ的にはロードバイクにマッチする反射板付きリアライトは『バイクガイ・トライスターリアライト』一択でした。
次回は、バイクガイの反射板がどこまで機能するのか実験してみたいと思います。乞うご期待!
吉尾エイチでした。m(_ _)m
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